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2022.01.15
info
*重要*特定不妊治療費助成事業の保険適用に向けた経過措置について
東京都より以下の情報提供がありましたので皆様にお知らせいたします。
不妊治療の保険適用への円滑な移行支援について(情報提供)
今般国において、令和3年度補正予算による特定不妊治療費助成事業の保険適用に向けた経過措置が
検討されているところですが、厚生労働省から経過措置の案の概要が示されたので、情報提供いたします。
1 適用対象となる治療
年度をまたぐ1回の治療
(治療の開始が令和4年3月31日以前であり、1回の治療の終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療)
※令和4年3月31日までに終了している治療は、現行制度が適用されます。
※「1回の治療」が終了した日とは、妊娠の確認日(妊娠の有無は問いません)
または医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日です。
2 助成回数等
(1)助成回数:夫婦1組につき1回まで。
(現行の制度で助成上限回数(3回または6回)まで助成を受けている場合は、経過措置の対象外となります。)
申請回数が複数回残っている方でも1回のみとなります。
(2)その他の要件
年齢要件や助成上限額、治療ステージの考え方に変更はありません。
ただし、治療ステージCの考え方は次のとおりです。
治療開始日は移植に向けた薬品投与の日となります。助成対象費用については、
従来どおり、移植に向けた薬品投与から妊娠の確認までに要した費用です。
ただし、移植のための薬品投与の開始が令和4年4月1日以降であっても、
令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、
対象とします。