どのような場合に行うか Case of IVF

日本産科婦人科学会では、体外受精・胚移植を「これ以外の治療によっては妊娠の可能性がないか極めて低いと判断されるもの、および本法を施行することが、被実施者またはその出生児に有益であると判断されるものを対象とする。(→日本産科婦人科学会:体外受精・胚移植に関する見解)」としています。

体外受精の開発当初は主に卵管閉塞、卵管通過障害、など、卵管に障害があって卵子と精子が出会うことが出来ない場合に体外受精が実施されていましたが、その後これらの卵管性不妊症のみならず、以下のような男性不妊や子宮内膜症、免疫性不妊症、原因不明不妊、高年齢女性、などにも適応されるようになってきています。

1. 卵管性不妊症

両側の卵管閉塞、通過障害、腹腔内の著しい癒着によるピックアップ障害等が検査で診断され、卵管に対する治療(通気通水治療や外科的治療)によっても妊娠が困難である場合。

2. 男性不妊症

精子数が少ない場合や精子の運動性が不良で、それに対する検査、治療や、人工授精を行っても妊娠が成立しない場合、あるいは人工授精を行ったとしても妊娠が不可能なほど精子の状態が不良である場合。

3. 子宮内膜症

重症の子宮内膜症で、薬剤や外科的な内膜症治療あるいは、一般不妊症治療を行っても妊娠に至らない場合。

4. 免疫性不妊症

抗精子抗体があるために妊娠の成立が妨げられていると考えられる場合。

5. 原因不明不妊

種々の不妊症検査にもかかわらず原因が特定できない場合や、従来の不妊治療を繰り返し行っても妊娠が成立しない場合。

6. その他

卵胞が成長しても、排卵が起きないまま黄体化してしまう方なども体外受精胚移植の適応となります。

また上記の適応以外でも、当初は原因が推定されそれに対する治療が行われてきたにもかかわらず依然として妊娠成立に至らない場合には、加齢に伴う卵巣機能の低下などを勘案して、いたずらに無効な治療を繰り返すことなく、体外受精胚移植の実施を考慮すべきであるとされています。(日本生殖医学会:新しい生殖医療技術のガイドライン初版より)。
また多嚢胞性卵巣症候群で排卵誘発剤により卵胞が多数成長し多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群を避けることが困難な場合は、体外受精は卵巣多孔術以外のもう一つの選択肢となります。
なお、卵巣内の残存卵子数は抗ミュラー管ホルモン(AMH)である程度推測が可能です。
AMHは卵子数を推測する指標であり、卵子の質を示すものではありません。卵子の質は実年齢に応じて低下し、特に卵子の染色体異常率は加齢に伴い上昇していくことがわかっておりますので、AMHが高値でも実年齢が高い場合は、卵子は老化していることになります。