ブログ Clinic Blog

2018.02.26 blog

「医療費控除」について

こんにちは。
事務部門です。

まだまだ寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?
< 2月は2日少ないだけなのに、あっという間に終わってしまいます。(゚_゚i)
そして、確定申告の時期ですね。
患者様から聞かれることも多い「医療費控除」
そこで、税理士さんから教えていただきました!(*^o^*)

医師による診療等の対価として支払った不妊症の治療費や人工授精の費用は医療費控除の対象です!
これらの費用に関しては保険適用外の自由診療であったり、助成金がもらえることもあったりで医療費控除が取れないのでは?という疑問をお持ちの方も多いようです。
しかし、ご夫婦でかかった不妊症の治療費、人工授精の費用、体外受精の費用はすべて医療費控除の対象となりますのでしっかりと確定申告をして節税を図ってください。

以下ポイントと注意点です。

医療費控除は1月1日から12月31日までに支払が済んだものが対象です。年間所得(額面給与ではありません)が200万円以上ならば10万円以上の部分が医療費控除の対象です。
この10万円ですが払った医療費から助成金・給付金を差し引いた部分が対象です。
不妊治療にかかった費用だけでなく生計を一にする他のご家族のその年度の医療費と合算しての判断です。
電車やバス等の交通費も医療費控除の対象です。(車によるガソリン代は不可)
会社の年末調整ではできませんので確定申告が必要です。
ご家族で所得の多い方(税率の高い方)の確定申告で医療費控除を盛り込むのが有利です。

とのことでした。参考にしてくださいね

監修医師紹介

河村 寿宏 医師・医学博士

河村 寿宏 医師・医学博士

田園都市レディースクリニック 理事長 / あざみ野本院 院長
東京医科歯科大学医学部臨床教授

「不妊に悩む患者さんの望みを叶えてあげたい」という思いをもとに、不妊治療のスペシャリストとして、高度生殖医療の分野で長年尽力。田園都市レディースクリニックでは、患者さま一人ひとりに寄り添いながら、高度な技術と豊富な経験に基づいた不妊治療を提供しています。

※本記事の監修に関して、学術的部分のみの監修となります。河村医師が特定の治療法や商品を推奨しているわけではありません。